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吹き抜けを作ると固定資産税が節約できる?例外もご紹介します
吹き抜けで固定資産税が減額できる、と言った話を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。
たしかに、そのようなケースはありますが、吹き抜けであれば、なんでも当てはまるという訳ではありません。
そこで今回は、その仕組みと例外をご紹介します。
□吹き抜けで固定資産税が抑えられるの真実
固定資産税は「家屋の評価額×1.4パーセント」で計算できますが、この算定の根拠として、登記に記載されている床面積が算入されます。
吹き抜けを作ることで床面積を減らし、固定資産税の削減を図れます。
また、間取りに関する費用についても床面積に比例して高くなる傾向があります。
そのため、吹き抜けで何も無い空間を作ることで建築費用の削減が期待できます。
□例外があることに注意
基本的に床面積に算入されない吹き抜けですが、一部算入されてしまう可能性があるケースがあります。
そのため、吹き抜けをコストカット目的で作ろうと考えている方は、以下のケースに当てはまらないか確認しましょう。
*渡り廊下があるケース
吹き抜けになっているところの上階の一部と一部をつなぐ渡り廊下を設計した場合、渡り廊下を床面積として算入することがあります。
渡り廊下があると家の中の移動がしやすくなることはもちろん、高い場所の掃除がしやすくなるといったメリットもあります。
*キャットウォークがあるケース
キャットウォークとは、高所に設置する猫用の通路を指します。
大切なペットにとっても住みやすい家にするために、キャットウォークを検討する方も多いと思います。
しかし、猫用のわずかな通路であっても床面積に算入される可能性があるので注意しましょう。
*収納棚があるケース
吹き抜け部分を収納棚にしている方は注意しましょう。
収納棚の高さが1階までに収まっていれば大丈夫ですが、問題は2階の吹き抜け部分にまで達している場合です。
その部分を吹き抜けではなく、床面積として判断される可能性があります。
大きな収納棚は便利ですし、インテリアとしても人気ではありますが、その可能性があることを念頭に置いておきましょう。
□まとめ
今回は、「吹き抜けで固定資産税が抑えられる」ことの仕組みと当てはまらない可能性があるケースをご紹介しました。
固定資産税対策として吹き抜けを検討されている方は、設計時あらかじめ担当者にその旨を伝えておきましょう。
当社では、10年、20年とお客様に満足して住み続けていただける住まいをご提供できるよう努めております。
些細なことでも構いませんので、ぜひご要望をお聞かせください。
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