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【過大請求続編】 ついに解明!決着!~過大請求ボッタクリ方程式~
6月に投稿しました、「アパート退去時の過大請求」記事ですが、どのように決着がついたのか続編をオーナー様に書いていただきました。
原稿を読ませていただくと
知識があるかどうか、そして適切に行動できるかどうかで、ここまで結果が変わるのかととても驚きました😯😮
ぜひご覧ください!!
前回までのあらすじ
10年以上住んだ賃貸住宅を退去後、原状回復費用48万円の請求書が届いた私。
あわてて賃貸管理会社に電話するも回答に納得できず、法律の専門家に相談することにしました。
詳細はこちらをご覧ください↓↓
アパート退去時、過大請求にご注意ください⚡
司法書士事務所での相談内容の概要です。
・「原状回復」は経年劣化も考慮され、借りた時の状態に戻すことではない。
・全ての管理会社が過大請求するわけではないが、悪質な会社は揉めないギリギリの金額を狙って請求することがある。
・管理会社は所有者の代理であり、訴訟当事者になれないため裁判を嫌がる。
・所有者は管理会社に任せきりで、トラブルを知らないこともある。
・裁判は勝っても費用を差し引くとマイナスになる場合がある。
裁判も頭をよぎりましたが、最後通告として「異議申立書」を作成し、管理会社へFAXを送りました。
郵便より早く届き送信記録も残るうえ、メールと違って他の社員の目にも触れる効果を狙いました。
数日後、管理会社から「弁護士の見解をもとに金額を修正した」とメールが届きました。
では、最初の金額は何だったのでしょうか。
どのくらい減額されたのか、一例を紹介します。
フローリング上張りの当初請求額は22万円でした。
修正後は、損傷箇所約5㎡のみで計算されていました。
建物の耐用年数27年から築18年を差し引くと残存価値は9年、つまり33%です。
LDK24㎡なので1㎡あたり9,167円。
5㎡ × 33% × 9,167円=15,126円
これが修正後の請求額でした。
22万円−15,126円=204,874円。
つまり、フローリングだけで20万円以上も正しく計算せず請求していたことになります。
この計算方法は国土交通省のガイドラインにも掲載されています。
例えば壁紙の耐用年数は6年です。
6年以上住んでいて壁紙代を請求された場合は、過大請求の可能性があります。
この再計算について、司法書士事務所の見解です。
・裁判は準備費用を含め最低20〜30万円かかる。
・さらに減額できる可能性はあるが、48万円が22万円まで下がったので費用対効果を考えると十分。
・納得するなら「合意書」を作成してもらうこと。後から追加請求されないために重要。
・合意書の法的な漏れや文言は司法書士事務所で確認できる。
本音では納得できませんが、このあたりが「手打ち」なのかもしれません。
管理会社へ合意書の作成を依頼したところで、ひとまず終わりにしたいと思います。
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