バリアフリーの階段へ!法廷寸法や上りやすい階段の寸法について紹介します! | 注文住宅(岡山・岡山市)の工務店ならタカ建築

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タカケン兄弟
新しい家を検討中で、バリアフリーの家にしたいという方も多いのではないでしょうか。
バリアフリーの家にするために重要なのが階段です。
この記事では、階段の法定寸法やバリアフリーの階段の条件について紹介します。
 

□階段の法定寸法とは?上りやすい階段の作り方を紹介します!

 
建築基準法で定められた一定基準があります。
一段分の蹴上の高さが23センチ以下、足を置く踏面が15センチ以上、踊り場と階段の幅が75センチ以上です。
自由に設計できる注文住宅でも、建築基準法には従って設計する必要があります。
 
健康な状態で足腰が丈夫な方は、上記の基準に従って作った階段で問題ないでしょう。
しかし、怪我をしている方や年配の方は上りにくいと感じてしまうかもしれません。
では、上りやすい階段とはどのような設計で作られているのでしょうか。
公共施設では、「蹴上×2+踏面=60センチ」の寸法で作られています。
 
60センチというのは、日本人の平均の歩幅と言われています。
そして、建築基準法では踏面は15センチが最低ですが、脚のサイズを考えてみてください。
女性でも20センチ以上ある方がほとんどではないでしょうか。
そこで踏面を20センチとると踏み外す心配もなく、蹴上も必然的に20センチという数字になるでしょう。
 

□バリアフリーの家をつくるためには?

 
バリアフリーにするためには「建物移動円滑移動基準」にしたがった条件があります。
項目は「手すりがある」「滑りにくい表面」「つまずきにくい段」「識別しやすい段」「点状ブロックなどの設置」「主な階段が回り階段でない」の6つです。
高齢者や障がい者も安全で上りやすいかどうかが重点に置かれています。
 
そして、さらに内容が厳しくなった「建物移動円滑化移動誘導基準」があります。
「幅が140センチ以上ある」「蹴上が16センチ以下」「踏面が30センチ以上」「滑りにくい表面」「両側に手すりがある」「つまずきにくい段」「識別しやすい段」「点状ブロックの設置」「主な階段が回り階段でない」の9つです。
明確な数値が設定されているものがあります。
予算や面積に余裕がある場合は、上記の基準も満たしておくとより安心でしょう。
 

□まとめ

 
今回は、階段の法廷寸法やバリアフリーの階段の条件について紹介しました。
住宅の中でも階段は利用の際に1番危険が伴う場所です。
今は大丈夫でも将来を考えた家づくりが非常に大切です。
住宅に関することで何か分からないことや悩みがあれば、ぜひ当社にご相談ください。

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